不倫相手に慰謝料を請求したい方へ

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MGM_04260004.png   配偶者だけでなく、不倫の相手方に慰謝料を請求できるか?という質問を良く頂きますが、不倫の相手方に対しても慰謝料を請求することが可能です。

離婚する前に、或いは離婚はしない場合でも、不倫相手に慰謝料を請求する、ということがしばしば見られます。

 

不倫相手への慰謝料はどれくらい請求できるのか?

慰謝料の金額は数十万円から300万円程度であることが多いと言えます。但し、不貞のあった時点で既に結婚生活が破綻していたと見做される場合には、慰謝料請求が認めなかった例もあります。
 

慰謝料請求をする手順

まず、不倫の相手方が特定されている事が大前提ですが、慰謝料請求をする場合、まずは「話し合い」ということになります。但し、この場合、単に「話し合いたい」と申し入れても、無視されたり、変にもつれたりする事がしばしばです。弁護士に相談した上で、内容証明を送った上で、弁護士を代理人として話し合うのが良いと思われます。
 

以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。

○不倫相手に慰謝料を請求したい
○不倫相手に慰謝料を請求したいが、修羅場にはしたくない
○離婚する気はないが、不倫相手に慰謝料を請求すべきかどうか、相談したい
不倫相手に慰謝料請求するだけでなく、これを機にその不倫関係をやめさせたい
 

 

慰謝料請求にかかる弁護士費用

料金表
 

請求する側

  着手金 報酬金
交渉・調停 10万円 獲得金額の15%
訴訟・審判 20万円
交渉から訴訟に移行した場合 差額の10万円

請求をされる側

  着手金 報酬金
交渉・調停 10万円 相手方請求額からの減額分の15%
※事案においては減額分にかかわらず、
報酬の最低限度額を10万円~とする
訴訟・審判 20万円
交渉から訴訟に移行した場合 差額の10万円

ただし、離婚事件と一緒に受任した場合、着手金は離婚事件の着手金に含みます。報酬金は獲得金額の12%

例:相手方が200万円支払う内容で和解した場合

①交渉の場合
着手金10万円+報酬金30万円(200万円×15%)=40万円

②訴訟の場合
着手金20万円+報酬金30万円(200万円×15%)=50万円

 

>>その他の弁護士費用についてはこちら

解決事例

>>慰謝料に関する解決事例はこちら

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代表弁護士 竹田卓弘

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