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不倫相手に慰謝料を請求したい方へ
目次
配偶者だけでなく、不倫の相手方に慰謝料を請求できるか?という質問を良く頂きますが、不倫の相手方に対しても慰謝料を請求することが可能です。
離婚する前に、或いは離婚はしない場合でも、不倫相手に慰謝料を請求する、ということがしばしば見られます。 |
不倫相手への慰謝料はどれくらい請求できるのか?
慰謝料の金額は数十万円から300万円程度であることが多いと言えます。但し、不貞のあった時点で既に結婚生活が破綻していたと見做される場合には、慰謝料請求が認めなかった例もあります。
慰謝料請求をする手順
まず、不倫の相手方が特定されている事が大前提ですが、慰謝料請求をする場合、まずは「話し合い」ということになります。但し、この場合、単に「話し合いたい」と申し入れても、無視されたり、変にもつれたりする事がしばしばです。弁護士に相談した上で、内容証明を送った上で、弁護士を代理人として話し合うのが良いと思われます。
以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
○不倫相手に慰謝料を請求したい
○不倫相手に慰謝料を請求したいが、修羅場にはしたくない
○離婚する気はないが、不倫相手に慰謝料を請求すべきかどうか、相談したい
○不倫相手に慰謝料請求するだけでなく、これを機にその不倫関係をやめさせたい
○不倫相手に慰謝料請求するだけでなく、これを機にその不倫関係をやめさせたい
慰謝料請求にかかる弁護士費用
請求する側
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
交渉・調停 | 10万円 | 獲得金額の15% |
訴訟・審判 | 20万円 | |
交渉から訴訟に移行した場合 | 差額の10万円 |
請求をされる側
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
交渉・調停 | 10万円 | 相手方請求額からの減額分の15% ※事案においては減額分にかかわらず、 報酬の最低限度額を10万円~とする |
訴訟・審判 | 20万円 | |
交渉から訴訟に移行した場合 | 差額の10万円 |
ただし、離婚事件と一緒に受任した場合、着手金は離婚事件の着手金に含みます。報酬金は獲得金額の12%
例:相手方が200万円支払う内容で和解した場合
①交渉の場合
着手金10万円+報酬金30万円(200万円×15%)=40万円
②訴訟の場合
着手金20万円+報酬金30万円(200万円×15%)=50万円
解決事例
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代表弁護士 竹田卓弘
春日井市・小牧市・北名古屋市・犬山市の皆様へ
焦らなくてもいいので心の中にひっかかっているもの全てを吐き出していただけたらと思います。弁護士法人竹田卓弘総合法律事務所(春日井市)には、毎月、離婚問題でお悩みの方がたくさん相談に来られます。離婚にまつわる悩みは様々です。1人として同じ悩みはありません。それぞれ込み入った事情を持っておられることと思います。まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。春日井市をはじめとする、地域の皆様のお力になれる春日井の法律事務所・弁護士であることを目指します。
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