離婚調停を申立てられた方へ

「突然、弁護士から内容証明が送られてきて、離婚調停を申し立てられた!」

「裁判所から書類が届いたが、どのように対処すれば良いかがわからない!」

夫婦間で離婚協議の折り合いがつかない場合、調停委員を間に入れて、家庭裁判所での調停手続きを進めることになります。

調停を申立てることに双方の合意は不要ですので、相手方から調停を申し立てられると、申し立てられた側としては、ある日突然、裁判所から書類(申立書、呼び出し状等)が届き、調停期日に出頭することを求められます。

調停期日は、書類が届いてから3週間~1ヶ月以内の日にちで指定されていることが多いのですが、十分な準備が整わないままに調停期日に臨んでしまうと、不利な状況のまま手続きが進行していくことになりかねません。

 

離婚調停への呼び出しは無視できるの?

離婚調停の呼び出し状は、原則として無視することはできません

もし、反応をせずに、調停期日を無断欠席してしまうと、調停が不成立となり、離婚訴訟を申し立てられる可能性があります。

また、呼び出し状を無視して調停に出席しないことが、離婚の成立や条件調整(親権、面会交流など)において不利益に働くケースもあります

婚姻費用や養育費の調停の場合には、審判手続きに移行され、こちらの言い分を聞かれないまま、申立人の主張に基づき、裁判官が金額を決定することになります。

一方的に調停を申し立てられ、十分な準備がないまま初動対応を誤ってしまうと、その後の交渉において不利な立場に立たされることは多くありますので、真摯に対応しなければなりません。

 

調停委員は当事者双方の言い分を聞いてはくれますが、「あなたの味方」ではありません。また、裁判所が結論を強制することはありませんが、それだけに法律を知らないと、あらぬ方向に話が進んでしまうこともあります。

弁護士にご相談いただくことで、相手方からの要求および調停の対応について、適切なアドバイスを得ることができます

近年ではインターネット上に様々な情報が溢れていますが、離婚実務の実態が反映された正確な情報ではないことがあります。それらについて、専門家の知見からアドバイスをもらうことで、適切な対応を取ることが可能になります。

弁護士に相談するタイミング

また、弁護士への相談・依頼については、調停を申し立てられた段階で、なるべく早い時期に相談されることをおすすめいたします

よくわからないまま、裁判所から届く回答書・照会書に回答してしまうと、後々の主張との整合性が取れなかったり、相手に有利な回答をしてしまったりして、調停において不利な交渉を強いられるケースが見られます。

依頼を検討される場合にも、相手方への回答や、裁判所への書類の提出をする前に相談されることが望ましいといえます。

当事務所では、離婚問題に注力した弁護士が、相談者様一人一人の希望を実現するため、親身かつ的確な対応をしています。

調停を申し立てられたら、まずは一度、当事務所の弁護士にご相談ください。

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代表弁護士 竹田卓弘

代表弁護士 竹田卓弘

春日井市・小牧市・北名古屋市・犬山市の皆様へ 焦らなくてもいいので心の中にひっかかっているもの全てを吐き出していただけたらと思います。弁護士法人竹田卓弘総合法律事務所(春日井市)には、毎月、離婚問題でお悩みの方がたくさん相談に来られます。離婚にまつわる悩みは様々です。1人として同じ悩みはありません。それぞれ込み入った事情を持っておられることと思います。まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。春日井市をはじめとする、地域の皆様のお力になれる春日井の法律事務所・弁護士であることを目指します。 |当事務所の弁護士紹介はこちら
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