離婚・男女トラブルのご相談は初回90分5,000円で承っております。
離婚分野の経験豊富な弁護士が、親身にじっくりとお話しをお伺いしますので、
まずはお気軽にお問い合わせください。
離婚したいが相手が話し合いに応じてくれない方へ
目次
離婚の話し合いに応じてくれない相手へ採るべき対応
配偶者との離婚を希望しているにも関わらず、相手に離婚の話し合いを拒まれており、離婚が進まずお悩みの方はどう対応すればよいのでしょうか?
基本的に、離婚は、協議離婚・調停離婚・審判離婚・和解離婚・裁判離婚の5種類に分けられ、裁判離婚以外は両当事者の合意により離婚するものになります。
そして、協議離婚以外は家庭裁判所などにおける法的手段になります。
両当事者のみ(弁護士を代理人に立てる場合も含みます)の関与で成立させる離婚は協議離婚になります。協議離婚するためには、相手方と話し合って離婚する合意を取り付ける必要があります。
この記事では、離婚の話し合いに応じてくれない相手へ採るべき対応を紹介いたします。
採るべき方法は、大きく分けて次の3つです。
(1)別居する
相手方の意思に関係なく裁判離婚が成立するためには、民法770条1項所定「法定離婚事由」に該当する事実関係が必要になります。
相手方の不倫・DV・強度で回復の見込みのない精神病にり患するなどの事実がある場合は、これがそのまま法定離婚事由に該当しこれを主張して裁判離婚に持ち込むこともできます
そうした事情がない相手との離婚を希望している場合は別居を開始するという方法があります。
別居が長期に渡る(目安として別居期間が3年以上)場合、結婚生活が破綻しており回復が見込めないとして、裁判所に民法770条1項の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして、離婚事由として認められる可能性があります。
(2)調停を申立てる
話し合いを拒む相手へ直接離婚を求めても話し合いが進まない場合、家庭裁判所に「離婚調停」を申立てて、調停委員を間に介して話し合いを進めたほうがいいでしょう。
調停では夫婦別々に話をし、離婚条件の議論を進めていきます。
第三者である調停委員を介することで、お互いに冷静に話し合いを進めることができます。また、調停前置主義といって、離婚裁判を始めるためには離婚調停を経なければならないので、離婚調停は、離婚裁判を行うためのステップにもなります。
(3)離婚に詳しい弁護士に相談する
相手が話し合いに応じない理由が、離婚の条件に納得していないことが原因であるなら、弁護士に相談することが有効です。
弁護士の力を借りることで、夫婦双方が合意できる離婚条件の協議をスムーズに進めることができます。
その際、離婚分野を多く取り扱う弁護士を選ぶことが重要です。
離婚弁護士は、財産分与といった金銭面や未成年の子どもがいる場合の親権など離婚後の生活にまつわる問題の解決に豊富な経験を持っており、離婚の話し合いを進めるために何が必要かを熟知しています。
こうした離婚案件を多く扱っている弁護士への依頼を行うことが特に有効です。
そして、協議離婚に向けて話し合いを進めていくのか、離婚調停の申立てなどの法的手段を執るのかについても、経験豊富な弁護士がアドバイスをしてくれます。
相手が過大な要求をしてきた場合
話し合いに応じてこなかった相手が、協議に応じる姿勢を見せて来た際に見られるトラブルとして、「離婚したければ、~千万円払え」といった過大な要求や暴力行為があったにも関わらず慰謝料の支払いを拒むケースがあります。
こうした無理な要求には決して従う必要はありません。
「これ以上離婚の話し合いで揉めるくらいなら、支払って早く離婚を成立させたい」と思う方もおられるでしょう。
しかし、無理な要求に対しては明確に拒否する姿勢を表しましょう。
その際には、離婚を多く取り扱う弁護士に依頼することで、相手側に拒否の意思を明確に意思表示できます。
また、相手の要求が正当なものなのか・裁判になった際に要求が通るかどうかを実際の裁判の事例に基づいて判断を下してもらうことができます。
弁護士には相手の要求を回避する術について豊富な経験・知識があり、過大な要求を通そうとする相手に法律に基づいた対応をとってもらうことができます。
相手が離婚の話し合いに応じないときに弁護士に依頼するメリット
離婚への話し合いに応じない相手への対応のため、弁護士への依頼を行うメリットとしては
離婚条件の話し合いで、金銭面での妥当な金額についての助言や親権をどちらが持つかについて弁護士として経験してきた過去の事例から的確なアドバイスを貰えるといったことが挙げられます。
さらには、弁護士に依頼をすることで、相手側も離婚の話し合いを不利に進めないために弁護士をたてる可能性があるため、相手を話し合いの場に呼び出すことができます。
弁護士に依頼することで、話し合いを早期に・夫婦間で納得のできる条件で進めることができるといえるでしょう。
最後に
離婚の申立てをした相手が話し合いに応じてくれない場合は、当事者間で話し合いを進めようとしても感情的になる等上手くいかないこともあるでしょう。
弁護士に相談することで、相手を話し合いに応じさせ、離婚の条件の決定など必要な議論を進めていくためのサポートを活用してみてください。
離婚を決意してから離婚成立までの期間を可能な限り短くできれば、ご自身の負担が減るだけでなく新しい生活に向けた準備に早くから動き出すことができます。
離婚についてお悩みの方の力になるべく、弁護士へ相談をお待ちしております。
《離婚問題を弁護士に相談すべき理由》
《離婚調停を申し立てたい方へ》
《離婚調停を申立てられた方へ》
代表弁護士 竹田卓弘
最新記事 by 代表弁護士 竹田卓弘 (全て見る)
- 夏季休業のお知らせ(2022年) - 2022年6月19日