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離婚調停を申し立てたい方へ
目次
1. 離婚調停を申立てたほうが良い場合
夫婦間で離婚協議の折り合いがつかない場合、調停委員を間に入れて、家庭裁判所で調停手続きを進めることになります。
離婚協議から離婚調停に移行したほうが良いケースは、以下に該当する方です。
(ア) 相手が離婚に応じてくれない
相手が離婚を拒んでいる場合、直接離婚を請求してもかえって相手を頑なにし、話し合いにならないことが多いです。その場合は、調停を申し立てて、第三者である調停委員に入ってもらい、離婚に向けた話し合いを進めたほうが良いでしょう。
また、話合いの場を家庭裁判所に移すことで、相手方に対し、こちらが離婚の意思が強い(本気である)ことを示すことにもなります。
(イ) 相手が感情的になり、話し合いにならない
特に、パートナーがDVやモラハラの傾向にある方は、このケースに当てはまるかもしれません。
(ア)「相手が離婚に応じてくれない」のケースと同様に、第三者である調停委員が話し合いに入ることで、感情的だった相手との話し合いがスムーズになります。
また、相手に弁護士が付いた場合、より建設的な話し合いが可能となります。
ただし、相手方にだけ弁護士が付いている場合ですと、こちらに不利な条件で離婚が成立してしまう可能性もあるので、こちらも弁護士を立てることをお勧めいたします。
(ウ) 相手が財産開示に応じてくれない
相手が財産開示に応じない場合、「調査嘱託」という手続きを取ることが出来ます。
調査嘱託とは、裁判所を通じて、預金の残高や生命保険の解約返戻金額、退職金の予定支払額などの情報を開示させる制度です。
この手続きは、調停に移行して行う必要があるため、相手が財産開示に応じない場合、速やかに調停申立をすることが良いでしょう。
また、調停では、調停委員から財産の開示を要求されるため、調査嘱託手続きを踏まずとも、相手が財産開示に応じてくれる可能性が高くなります。
(エ) 別居をしているが、婚姻費用が支払われていない
夫婦には、法律上、生活費を互いに分担し合わなければならないという義務があります。
そのため、離婚をせずに別居している場合、一般的に収入の少ない側、及び、扶養家族(未成年の子供)を多く引き取っている側は、収入の多いパートナーに対して、生活費(婚姻費用)を請求することができます(婚姻費用分担請求)。
別居後、時間が経過してから婚姻費用の申し立てを行った場合、婚姻費用の金額確定後から申立時までさかのぼって請求することはできますが、別居開始時までさかのぼって請求することはできません。(離婚する際の財産分与請求に含めることは可能です。)
そのため、別居開始と同時に婚姻費用分担請求の申し立てを行う必要があります。
別居しているが婚姻費用請求が未だの場合、早急に申し立て手続きを進める必要があります。
(オ) 親権に争いがあり、相手方に子供を連れ去られる恐れがある
離婚調停や離婚訴訟で親権が争われている場合、子どもの意見を聞く方法として、家庭裁判所調査官による調査が行われることがあります。 あるいは、そもそも親権者として両親のどちらがふさわしいのか判断する目的で調査を行うこともあります。
調査官とは、法律だけではなく心理学・社会学・教育学等の知識を有する裁判所の職員です。 調査官による調査は、裁判所が特に必要性があると判断した事案のみに限られますが、親権者としてどちらがふさわしいか実態がはっきりするため、調停に移行させたほうが良いケースも多いです。
また、子どもが相手に連れ去られる可能性のある場合は、調停に移行させることで相手への抑止力となります。調停継続中にどちらかが子供を連れ去った場合、裁判所は連れ去った当事者に親権や監護権を認めない運用があります。
(カ) 相手と連絡が取りにくい、または、毎日しつこく連絡が来る
相手から連絡を無視される場合、調停へ移行させて裁判所の手続きに乗せることで、相手からの反応を得られるケースが多いです。
また、相手が調停に出席してこない場合、調停委員の心証が悪くなり、離婚の話し合いがこちらに有利に進むことがあります。相手から毎日しつこく連絡がきている場合は、調停へ移行し裁判所を介することが、相手への抑止力となります。
2. 離婚調停を弁護士に依頼するメリット
調停では、調停委員が間に入ってくれるから、自分でも対応できそうだと考える方がいます。
確かに、裁判とは違い、自分で進めることは可能ですが、「自分が望むように離婚の話し合い進めることが出来るか」というと、話は別です。
調停は、裁判のように書面主義ではなく、話し合いなので、調停当日にその場で的確な判断をし、相手との「交渉」をしていかなければなりません。初めて離婚する方が、裁判所の密室で、調停委員二人を相手に、自らイニシアチブを握り、相手との交渉を進めていくことは極めて困難と言えます。
また、調停委員は、あくまでも話し合いを仲介するだけですので、こちらがどうしても訴えたい相手への不満などの感情的な話を、親身に聞いてくれるかというとそうではありません。論点が整理されており、交渉力が強い方に優位に話し合いが進むケースが往々にしてあるのです。
また、調停委員はいわゆる名士と呼ばれる人も多く、本人の意見よりも自分の考えを重要視する方もいます。その点、弁護士が付いていれば、調停委員は法律家としての弁護士の意見には耳を傾けざるを得なくなるので、本人の意見を調停の中に反映しやすくなります。
そのため、自分に有利な条件で離婚を進めたい場合、交渉のプロである弁護士に依頼したほうが確実になります。
調停に同席してその都度アドバイスしてくれることはもちろん、本人の意図をくんで適切な交渉をしてくれます。
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代表弁護士 竹田卓弘

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