不倫の慰謝料を請求をされた方へ

takeda_0940002.jpg   配偶者のいる異性と性的関係をもつと、不貞行為となり、相手の配偶者から慰謝料請求を受けることとなり、不貞行為が事実ならば、基本的には慰謝料を払わなくてはいけません。

慰謝料はいくらぐらい払わなければいけないのか

相手から請求された金額そのままを支払わなければいけないわけではありません。弁護士や行政書士から内容証明郵便で慰謝料請求されたら、その金額を払わなければいけないように思ってしまうかもしれませんが、実際には裁判で認められる金額よりも高い金額で請求をしている場合があります。
 
裁判で認められる慰謝料の相場は、相手があなたとの浮気が原因で離婚していた場合は、200万円~300万円程度。離婚していない場合は、50万円~100万円程度です。もちろんこれより多くなるケースや少なくなるケースもあります。自分の場合はいくらぐらいが妥当なのか知りたい方は弁護士に相談しましょう。
 

慰謝料を支払う際に気をつけるべきこと

相手の主張を認め、言われた金額を払う場合でも、周囲の人にばらされないよう示談書を作っておくのがよいでしょう。
 

不貞行為をしていないのに、慰謝料請求を受けてしまったら

慰謝料請求をする側は、不貞行為の事実を証明する必要があります。証拠がない場合は、慰謝料を払う必要はありません。また、相手から証拠があると言われても、その証拠が裁判で認められる証拠なのかどうかは分かりません。
 
ただし、話を突っぱねると、周囲に変な噂を立てられてしまうかもしれません。相手が何を根拠に不貞行為だと思っているのかを聞いて、誤解を解く必要がありますが、本人同士だと冷静に話し合いが出来ず、交渉決裂してしまう可能性がありますので、どのように交渉すればよいかを弁護士に相談することをおすすめします。
 
以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
○配偶者以外の人と肉体関係を持ってしまい、慰謝料請求を受けている
○請求されている慰謝料の金額が妥当かどうか知りたい
○不貞行為をしていないのに慰謝料請求されている
 
 

慰謝料請求にかかる弁護士費用

料金表
 

請求する側

  着手金 報酬金
交渉・調停 10万円 獲得金額の15%
訴訟・審判 20万円
交渉から訴訟に移行した場合 差額の10万円

請求をされる側

  着手金 報酬金
交渉・調停 10万円 相手方請求額からの減額分の15%
※事案においては減額分にかかわらず、
報酬の最低限度額を10万円~とする
訴訟・審判 20万円
交渉から訴訟に移行した場合 差額の10万円

ただし、離婚事件と一緒に受任した場合、着手金は離婚事件の着手金に含みます。報酬金は獲得金額の12%

例:相手方が200万円支払う内容で和解した場合

①交渉の場合
着手金10万円+報酬金30万円(200万円×15%)=40万円

②訴訟の場合
着手金20万円+報酬金30万円(200万円×15%)=50万円

 

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解決事例

>>慰謝料に関する解決事例はこちら

 

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代表弁護士 竹田卓弘

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