離婚について考えているが、相手にはまだ切り出していない

離婚後の生活を見据えて離婚条件を決める必要があります

 
婚姻費用がどれくらい請求できるのかを知りたい」
 
離婚事由がない場合でも、離婚ができるのか知りたい」
 
離婚が成立するまでにどれくらいの期間がかかるのかを知りたい」 

 

離婚の話し合いを進めるうえでは、ただ離婚を成立させるだけではなく、

その後の「生活設計」を見据えて条件交渉を進めていく必要があります。

たとえば、専業主婦の方であれば、離婚を切り出して別居を開始した場合、ご親族からどれほどの援助が得られるかや、仕事をどのようにして見つけていくかなど、生活を維持するための設計を現実的に見極めなければなりません。

特に、お子様がいらっしゃる場合には、子どもを連れて家を出るかどうかということも、子どもの生活環境という観点と、親権を獲得するという観点から、慎重に判断をして進めていかなくてはなりません。

 

離婚のために別居する場合の注意点

現時点で、特に離婚の認められる事由がなく、相手が離婚に応じない可能性が高い場合には、まずは別居を開始することが一般的な進め方です。
その際、別居を開始してから離婚成立までの期間の生活費は、婚姻費用として、相手方に請求することができます。
 
相手が支払いに応じない場合には、弁護士の効力を持って、相手方に働きかけることも可能です。
しかしながら、請求できる金額については、裁判所で基準が決められていますので、生活費を全額請求できるわけではありません。 
 
また、お子様がいらっしゃる場合、相手方に面会交流をさせたくないとおっしゃる方も多くいらっしゃいますが、特別な事情がない限り、原則的に、裁判所は面会交流を認める方向でまとめようとします
その場合にも、別居後の生活環境が子どもにとって適切かどうかということも考慮されますので、きちんと生活設計をした上で、離婚を切り出したほうが良いです。
 

モラハラやDVを原因とする離婚の場合

また、中には、相手からモラハラや暴力を受けている、相手と顔を合わせるだけで精神的に追い込まれ過呼吸になるなど、相手に対して離婚を切り出すことができない方もいらっしゃいます。
そのような場合は、無理をなさらずに一旦は弁護士に相談して、あなたの代わりに弁護士に相手に話をしてもらうこともできます。
 
結婚生活に不満を抱え、夫(妻)との離婚をお考えになる場合、その後の交渉を有利に進めるためにも、相手に切り出してしまう前に、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
県内有数の離婚案件経験のある事務所の弁護士が、その経験や理論に基づき、あなたの気持ちに寄り添いながら最適な戦略をご提案いたします。

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代表弁護士 竹田卓弘

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春日井市・小牧市・北名古屋市・犬山市の皆様へ 焦らなくてもいいので心の中にひっかかっているもの全てを吐き出していただけたらと思います。弁護士法人竹田卓弘総合法律事務所(春日井市)には、毎月、離婚問題でお悩みの方がたくさん相談に来られます。離婚にまつわる悩みは様々です。1人として同じ悩みはありません。それぞれ込み入った事情を持っておられることと思います。まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。春日井市をはじめとする、地域の皆様のお力になれる春日井の法律事務所・弁護士であることを目指します。 |当事務所の弁護士紹介はこちら
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