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相手方からの離婚申し立てがあったが、十分な養育費を獲得できた事例
依頼者 女性 40代
相手方 男性 40代
子ども 2人
依頼 2020年3月
解決 2024年5月
経緯
単身赴任中の相手方から離婚の申し入れがあって別居状態となり、相手方から離婚の申し立てがあり依頼者は事務所へ来所されました。
依頼者は、相手方が「自分は不倫している」と依頼者に言ったということで、相手方の不倫も主張していました。
対応
相手方からの離婚の申し立てについては養育費の折り合いがとれず、調停不成立という形になりました。
裁判に移り、争点は当初は養育費だけの予定でしたが、相手方が主張を覆したため、養育費・慰謝料・財産分与の全てが争点となりました。
結果
慰謝料は証拠がないので認められず、財産分与で350万円という和解案を裁判所からすすめられ、判決になるとさらに金額が低くなることが見込まれたのでそのまま合意しました。
他方で、養育費の算定については調停のときよりも1万円増加し、8万5,000円×2+7万円となり、増額を成功させました。
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代表弁護士 竹田卓弘
春日井市・小牧市・北名古屋市・犬山市の皆様へ
焦らなくてもいいので心の中にひっかかっているもの全てを吐き出していただけたらと思います。弁護士法人竹田卓弘総合法律事務所(春日井市)には、毎月、離婚問題でお悩みの方がたくさん相談に来られます。離婚にまつわる悩みは様々です。1人として同じ悩みはありません。それぞれ込み入った事情を持っておられることと思います。まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。春日井市をはじめとする、地域の皆様のお力になれる春日井の法律事務所・弁護士であることを目指します。
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