相手方からの離婚申し立てがあったが、十分な養育費を獲得できた事例

依頼者  女性 40代
相手方  男性 40代
子ども  2人

依頼   2020年3月
解決   2024年5月

経緯

単身赴任中の相手方から離婚の申し入れがあって別居状態となり、相手方から離婚の申し立てがあり依頼者は事務所へ来所されました。

依頼者は、相手方が「自分は不倫している」と依頼者に言ったということで、相手方の不倫も主張していました。

対応

相手方からの離婚の申し立てについては養育費の折り合いがとれず、調停不成立という形になりました。

裁判に移り、争点は当初は養育費だけの予定でしたが、相手方が主張を覆したため、養育費・慰謝料・財産分与の全てが争点となりました。

結果

慰謝料は証拠がないので認められず、財産分与で350万円という和解案を裁判所からすすめられ、判決になるとさらに金額が低くなることが見込まれたのでそのまま合意しました。

他方で、養育費の算定については調停のときよりも1万円増加し、8万5,000円×2+7万円となり、増額を成功させました。

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代表弁護士 竹田卓弘

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