回収が難しい未払い婚姻費用を、他の財産を取得することで合意し、和解離婚が成立した事例

依頼者 女性 43歳 専業主婦

相手方 男性 44歳 経営者

子供  4人 ※養育費対象は1人

依頼  2019年2月

解決  2023年5月

 

経緯

依頼者(妻)は、自分本位な性格の相手方(夫)のことで相談に来られ、離婚請求の依頼を受けました。

相手方は、収入の多くを自分の趣味に費やしており、生活費を家に入れないことから光熱費が払えず、自宅の電気や水道が止まってしまうことがありました。

また、浮気や暴力行為をされることもありました。

 

対応

相手方の性格や状況から、協議離婚は望めなかったため、離婚と婚姻費用請求の調停申立てを行いました。

婚姻費用の調停については、月額22万円を支払ってもらうという内容で、申立から1年後に成立しましたが、離婚調停については、調停不成立から離婚訴訟へと至り、離婚成立まで4年の年月がかかりました。

長期間を要した理由としては、相手方側の主張整理が上手くいっておらず、調停(裁判)期日で中身をあまり詰められないことが度々あったことが挙げられます。

婚姻費用については、婚姻費用調停の成立からまもなくして、相手方からの支払いが止まってしまい、未払い分が700万円にも上りました。

催促をしたところ、相手方が自分の会社を潰すと言い始めました。

そうなってしまうと、全く回収できなくなる可能性があるため、車の名義変更と自宅の無償使用を、未払い婚姻費用分に充てて和解する協議を行いました。

 

結果

離婚については、相手方の会社所有の車2台の獲得と依頼者と子供たちが相手方名義の家に無償で住む(期限付き)という条件で、和解離婚が成立しました。

養育費については、月々受領する形ではなく、必要な学費を、都度相手方が支払う形で合意となりました。

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代表弁護士 竹田卓弘

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