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不貞慰謝料の不足分として、夫婦共有財産の預金残高を依頼者が全額取得できた事例
依頼者 女性 38歳 会社員
相手方 男性 49歳 自営業
子供 3人 (6歳・3歳・1歳)
依頼 2022年12月
解決 2023年5月
経緯
依頼者は、相手方(夫)の不倫が原因で離婚をしたいということで、事務所に相談に来られ、依頼を受けました。
相手方は、不倫相手である女性と暮らしており、自宅には1か月ほど帰ってきていない状況でした。
対応
相手方に対して離婚請求、不倫相手に対して慰謝料請求を行いました。
しかし、不倫相手は相手方が既婚者であることを知らなかったと主張し、相手方も、不倫相手には自分が既婚者であることを伝えていなかったと、不倫相手の言い分を裏付ける主張をするので、慰謝料請求は一旦中断し、離婚請求のみを進めていくことになりました。
離婚請求をした当初は、養育費に関して、相手方はいくらでも払ってやるという態度でしたが、実際のところは、立ち上げたばかりの事業が軌道に乗っておらず、お金に余裕がない状況でありました。
そのため、月々12万円の養育費を請求したものの、相手方の経済状況としては、月6万円の支払いが限界でした。
結果
子供3人の親権は依頼者が持ち、相手方からは、養育費を月々6万円と不貞の慰謝料100万円の支払いを受け、夫婦共有の財産で依頼者名義の預金500万円は、そのまま依頼者が取得する形で合意しました。
なお、預金500万円に関しては、本来なら夫婦共有財産として財産分与の対象となり、相手方と半分に分けなければなりません。
調停離婚に移行すると、このルールが適用され、依頼者の取得額が減る可能性があったため、協議離婚の段階で合意できるよう話し合いを重ねました。
また、養育費に関しては、月々12万円を求める依頼者の希望があることから、離婚成立後、半年ほど経ってから、金額引上げに向けた再協議を行うこととなりました。

代表弁護士 竹田卓弘

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