経済力が乏しい夫の不倫相手に慰謝料請求を行い、40万円の慰謝料を獲得できた事例

依頼者 女性 40代後半
相手方 男性 40代前半
子ども 2人(成人)

経緯

依頼者様の夫が職場の女性と不倫をし、その件をご相談したいとのことで来所されました。依頼者様の希望としては、離婚すると生活ができないため、「離婚はせず、不倫相手に対する慰謝料請求のみをしたい」とのことでした。

対応

内容証明を送って慰謝料請求を行ったものの、相手方は経済力の乏しさから長期の分割払を提示し、それ以上の交渉には応じなかった為、訴訟を提起しました。

結果

離婚をしない場合の慰謝料請求で、夫が不倫している場合、夫に求償請求(この場合は、不倫相手から夫に対しての損害賠償請求)をされることがあるので、注意が必要です。求償請求を防ぐような示談をする進め方もあります。離婚をせず、不倫相手に慰謝料請求をしたいとお考えの方は、弁護士にご相談ください。

ポイント

公正証書作成は夫側の職場付近の公証役場で行いました。公証の内容は、主に財産分与と養育費の点となりましたが、相手方から財産分与の金額を減らしてほしいとの希望が当初はありました。 当事案では、学資保険の扱いがポイントとなりました。学資保険をご相談者様側の財産分与に入れずに、直接子どもに渡すという内容を公正証書に入れることができた点が、結果的にご相談者様の財産分与額を増やすことにつながりました。

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代表弁護士 竹田卓弘

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