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事件終結の為に努力する姿勢を裁判官に見せて、こちらに有利な条件で離婚が成立した事例
属性
依頼者 女性 40代 パート
相手方 男性 40代 自営業
子ども 二人(10歳)
依頼から解決まで 約2年
経緯
「夫が離婚の話合いに応じてくれない」という理由で来所されました。別居開始後、結婚時に依頼者の父親が購入した家具を引き上げようと依頼者が自宅に一旦戻ると、夫から家に入ることを拒否されたとのことでした。
ご依頼を受けた後すぐに婚姻費用分担と離婚調停を申し立てたところ、相手方にも弁護士が付きました。子供二人も依頼者と一緒に家を出ていたため、相手方からは面会交流の申立がありました。
結果
婚姻費用は申立から1年後に成立し、離婚調停は不成立だったため訴訟へ移行しました。
面会交流の調停は、子供本人が面会交流に消極的だったこともあり、取り下げられました。裁判では、相手方が親権を主張してきましたが、依頼者が親権を獲得しました。
裁判では、財産分与、主に、依頼者の父親が購入した家財道具を如何に分与するかが争点となりました。結果として、財産分与における預金については依頼者に有利な金額となりましたが、家財道具については相手方が多数有る家具の内1点をどうしても返したくないと言い張ったため、依頼者が裁判官からの説得を受け、家具1点は相手方に譲る結果となりました。
ポイント
当事者それぞれの主張が非常に強固な場合でも、事件終結の為には、双方の代理人弁護士が各々の依頼者を説得しなければならないこともあります。
しかし、今回の事件では、弁護士の説得によりこちらの依頼者が歩み寄りの姿勢を見せても、相手方が主張を変えず、平行線が続きました。そのため、裁判官が相手方本人を直接説得することとなり、こちらの主張を通して貰えた結果となりました。
財産分与の争点となった多数の家財道具の内、相手方に譲った家具1点以外の引揚げについては、相手方は依頼者が家に入るのを強く拒み、依頼者が自分で荷造りすることが叶わなかったので、代わりに弊事務所の弁護士と事務員とで家に行き、一日がかりで段ボール詰めなどをして荷物の引揚げを行いました。
事件終結へ向け、広範囲で努力する姿を裁判官に見せたことも、こちらへ有利な形での和解を導いた要因であったと言える事件でした。
代表弁護士 竹田卓弘
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