自己破産手続き中の配偶者に離婚請求を行い、離婚が成立した事例

依頼者  女性 50代
相手方  男性 50代
子ども  なし
依頼日  2019年10月
解決日  2020年6月
 

経緯

相手方(夫)と別居を開始して約2週間が経過した後に、離婚をされたいとのことでご相談に来られました。

対応と結果

相手方(夫)は不倫をしており、不倫相手の夫から慰謝料請求で訴えられていました。また、相手方は住宅ローンを払えないことを理由に、東京の弁護士に依頼をして、自己破産の手続きを行っていました。

  • 当事務所が依頼を受けた当初、別居後の相手方の住所が不明だった為、東京の弁護士に離婚の申し入れを行いました。
  • 相手方は自己破産手続き中という状況もあり、支払い能力がない為、慰謝料請求は諦めました。依頼者の家は、依頼者の親戚名義の土地に、相手方名義の家が建っている状況の為、相手方が自己破産をすると、依頼者の親戚の土地が競売になってしまうか、破産管財人によって処分されてしまう可能性がありました。そこで、依頼者の母親が住宅ローンを肩代わりすることになりました。

住宅ローンの債権者と交渉をして、抵当権の解除を申し立て、遅延損害金分を免除してもらい、返済の利率を下げる交渉をし、住宅ローンの残額を元本に近い金額にしてもらうことができました。結果、依頼者が、相手方から家を買い取る条件で離婚は成立し、住宅は競売にかけられることなく終了しました。

また、相手方の不倫相手に対し慰謝料請求を行いましたが、不倫相手からの反応が無かった為、訴訟提起をしました。訴訟になっても、不倫相手は弁護士を立てませんでした。裁判の中で、不倫相手に支払い能力は無いことが分かり、依頼者の請求が認められる判決を貰っても、依頼者が求める金額は実際には取れないと判断し、20万円の慰謝料を不倫相手が依頼者に支払う内容で和解しました。

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代表弁護士 竹田卓弘

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