話合いを拒否する相手に、離婚調停を申し立て、財産分与をした例

依頼者  男性 50代
相手方  女性 50代
子ども  3人(成人2人、未成年1人)
 

経緯

6年前から別居し、相手方には、愛人との間に子供ができていた。相手方から生活費は貰っていたが、3人の子供が成長した為、離婚をしたいと来所されました。

対応と結果

依頼者は相手方に対し、「共有名義の自宅を単独名義に変更」、「年金分割」、「一番下の子どもの養育費」、「不倫に対する慰謝料」を希望していました。

依頼者は、離婚を決めた当初、相手方との交渉を試みたが、話し合いが進まず、2年近くが経過した為、離婚調停の申し立てを行った。調停には相手方も出廷に応じ、離婚についての話合いが再開された。

依頼者の認識では、相手方とは過去に1度離婚し、数年後に再婚したとのことでしたが、相手方は依頼者と再婚した覚えはないと主張し、双方の間で認識の相違がありました。

相手方は、再婚した認識はないから、慰謝料は払わないが、自宅の名義変更には対応すると主張してきました。

また、相手方の勤務先は依頼者の実家で、相手方の給料は依頼者の口座に振り込まれており、そこから依頼者により使われていた金額が、通常の生活費の額を超えていたことからも、慰謝料は払いたくないとの主張でした。

結果、慰謝料は貰わない代わりに、不動産の名義変更(ローン残り3か月分)をしてもらうことで合意しました。

相手方から依頼者へと不動産の名義変更すると、財産分与の割合的に、依頼者の取り分が500万円ほど多くなる状況でした。

ここで更に慰謝料に固執すると、相手方に弁護士が付いたり、裁判になった場合、依頼者が多く貰える財産分与が貰えなくなる可能性があると判断し、依頼者を説得して慰謝料は受け取らずに合意しました。

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代表弁護士 竹田卓弘

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