当事務所の交渉の結果、財産分与におけるマイナス側(支払う方)からプラス側(支払ってもらう方)に転じることができた事例

依頼者  女性 50代
相手方  男性 40代
依頼   2020年10月
解決     2022年1月
 

経緯

  • 離婚することはお互い合意済みでしたが、財産分与に関して相談したいとのことで来所されました。
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対応

  • 相手方には代理人弁護士は付いていませんでした。また、相手方は遠方で単身赴任をしていたため、財産の内容把握に時間を要しました。
  • 夫婦共有名義の自宅不動産がありましたが、相手方は、単身赴任終了後は自宅に戻って住み続けたい意思であったため、自宅を売却して、売却代金を夫婦で分けるという対応は出来ませんでした。
  • 相手方の見込み退職金を財産分与の対象に組み込むため、相手方を説得しました。
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結果

  • 相手方は、見込み退職金を財産分与の対象とすることに関して消極的でしたが、交渉を重ねた結果、合意して貰うことができました。
  • 不動産に関しては、相手方名義にする代償金として、920万円を相手方から依頼者側に支払うことで合意に至りました。
  • 夫婦共有財産の内訳は、依頼者の方が多くなってしまったため、見込み退職金が財産分与対象にならなかったら、依頼者の方が相手方に幾らか支払わなければならない状況でした。それを回避できたことは、依頼者側から見て良かった点であったと言えます。
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代表弁護士 竹田卓弘

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