妊娠中に離婚を申し立てられ、算定表を超える養育費を支払ってもらう条件で、離婚に合意した事例

依頼者  女性 20代 看護師 
相手方  男性 20代 会社員
子ども  2人(依頼時1人)
原因   性格の不一致
依頼   2020年11月
解決     2022年4月
 

経緯

  • 性格の不一致が原因で、ご依頼の2月前に相手方が家を出ていき、別居状態となりました。
  • その後、相手方に弁護士がついた段階で、当事務所に来所されました。
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対応・結果

  • 相談時、依頼者は妊娠中であり、離婚に対しては消極的でしたが、相手方の離婚意志が固かったため受け入れることとしました。
  • 2人目の子どもを出産後、2021年7月に当方から婚姻費用の分担請求を申立て、翌8月に相手方から調停を申立てられました。
  • 相手方に不倫やDVの証拠はありませんでしたが、養育費の支払いについて、子どもがまだ幼く、離婚後の生活における金銭的負担が大きくなることは明確だったため、算定表の金額(月8万円)に上乗せする形での要求を続けました。
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  • 結果

    • 調停員からの働き掛けもあり、養育費については2人目の子どもが成人するまでの19年間、子ども二人分の養育費月10万円を支払ってもらうことで合意に至りました。
    • 財産分与については、解決金も含め230万円を支払ってもらうことで合意に至りました。
    • 面会交流について争うことも可能でしたが、調停の更なる長期化が予想されたこと・依頼者としてはそこまで望んでいなかったこともあり、争点に加えないこととしました。

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代表弁護士 竹田卓弘

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