未払いであった婚姻費用を、原則財産分与の対象とならない夫の特有財産から支払われる形で離婚が成立した事例

依頼者  女性 40代
相手方  男性 40代
子ども  3人
依頼   2018年5月
解決     2021年9月
 

経緯

  • 性格の不一致から、依頼者が子ども3人と共に家を出て別居状態になりました。
  • 別居後、当事務所に依頼があり、相手方に対し離婚請求の内容証明を送付しました。
  • 相手方も弁護士が付き、代理人を通じて話し合いを行っていましたが、進展がなかったため、離婚調停を申立てました。

対応

  • 争点は、別居期間中の3年間未払いであった婚姻費用でした。
  • 相手方は、住宅ローンの残債務がオーバーローンであった為、自宅を売却して支払うことができませんでした。

そのため、原則財産分与の対象とはならない相手方の特有財産を、財産分与代わりの和解金として、依頼者に支払うことで合意し、離婚が成立しました。

結果

  • 財産分与(430万円)※和解金として
  • 養育費(子ども1人つき、大学卒業まで月5万円)
  • 子どもの大学の学費(学費の半分を支払ってもらう)
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代表弁護士 竹田卓弘

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