生活費を渡さない夫に離婚請求した事例

依頼者 女性 30代後半 医療事務
相手方 男性 40代前半 会社員
子ども 1人(2歳)
依頼から解決まで 8ヶ月

経緯

夫は単身赴任をしていたが、生活費を渡してくれず、依頼者と子どもの生活費は全て依頼者の給与でまかなわれていた。

それが原因で夫婦関係が不和となり、依頼者から離婚請求を行った。離婚すること自体に争いはなかったが、依頼者は公正証書を作ることで養育費の支払いが確実にされることを求め、相手方は面会交流の条件にこだわっていた。

結果

依頼を受けてすぐに婚姻費用の調停を申し立て、離婚協議3ヶ月目で離婚調停を申し立てた。

4回の離婚調停の末、親権は依頼者が取得した。養育費は、月4万円を子供が成人するまで相手方に支払ってもらい、子どもが成人以降も学生であった場合は支払の継続を別途協議するという内容で決定した。

面会交流は、隔月でお互いが行き来する内容で決定した。

また、別居開始時から未払いだった婚姻費用を、財産分与という形で80万円支払ってもらった

ポイント

受任当初、依頼者は生活費を支払わない相手方に対して不信感があったが、話合いが調停の場に変わると解消することができた。

また、面会交流の条件を細かく決めることで、遠方での実施を実現することが可能となった。

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代表弁護士 竹田卓弘

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