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未払いであった婚姻費用を、原則財産分与の対象とならない夫の特有財産から支払われる形で離婚が成立した事例
依頼者 女性 40代
相手方 男性 40代
子ども 3人
依頼 2018年5月
解決 2021年9月
経緯
- 性格の不一致から、依頼者が子ども3人と共に家を出て別居状態になりました。
- 別居後、当事務所に依頼があり、相手方に対し離婚請求の内容証明を送付しました。
- 相手方も弁護士が付き、代理人を通じて話し合いを行っていましたが、進展がなかったため、離婚調停を申立てました。
対応
- 争点は、別居期間中の3年間未払いであった婚姻費用でした。
- 相手方は、住宅ローンの残債務がオーバーローンであった為、自宅を売却して支払うことができませんでした。
そのため、原則財産分与の対象とはならない相手方の特有財産を、財産分与代わりの和解金として、依頼者に支払うことで合意し、離婚が成立しました。
結果
- 財産分与(430万円)※和解金として
- 養育費(子ども1人つき、大学卒業まで月5万円)
- 子どもの大学の学費(学費の半分を支払ってもらう)
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代表弁護士 竹田卓弘
春日井市・小牧市・北名古屋市・犬山市の皆様へ
焦らなくてもいいので心の中にひっかかっているもの全てを吐き出していただけたらと思います。弁護士法人竹田卓弘総合法律事務所(春日井市)には、毎月、離婚問題でお悩みの方がたくさん相談に来られます。離婚にまつわる悩みは様々です。1人として同じ悩みはありません。それぞれ込み入った事情を持っておられることと思います。まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。春日井市をはじめとする、地域の皆様のお力になれる春日井の法律事務所・弁護士であることを目指します。
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