娘への貸付金を夫婦の共有財産として、慰謝料・財産分与に充てることで解決した事例

依頼者 男性 60代前半 警備員(アルバイト、年金受給中)
相手方 女性 40代後半 パート社員
子ども 2人(ともに成人)
手続き 裁判離婚
 

経緯

 妻から依頼者である夫の不倫が原因による離婚請求をされており、依頼者自身も離婚には同意をしていました。しかし、不倫の慰謝料請求に対しての条件面で折り合いが付かず、調停が決裂、訴訟を起こされたタイミングで当事務所にご相談がありました。
 
 依頼者である夫はセミナー・講演を主催しておりましたが、参加者である複数の女性と関係を持っていたという事実が明らかになり、不貞に基づく慰謝料請求をされることになりました。
 
 依頼者は不倫の事実は否定しませんでした(証拠としてメールやメモも抑えられていました。)が、元々仕事の関係で妻と関係が悪化しており、不倫をする前から夫婦関係は悪化していたことを主張していました。
 

結果

 依頼者が金銭を持っていないことは、相手方も理解をされていました。慰謝料をどのように捻出するかという点について、数年前に娘が家を建てる資金として、親夫婦(依頼者と相手方)が娘に貸し付けた800万円を夫婦の共有財産と認識し、娘からの返済を妻に大目(妻に500万円、依頼者に300万円)に分配する形で解決をすることができました。
 

所感

 娘に対する貸付金を財産分与ないし、慰謝料に充てることで解決するという、極めて稀有な事例でした。娘を利害関係人として裁判所に呼び、本人の承認を得る形で解決させることができました。
 
 貸付金が夫婦の共有財産になるということはありますが、書面などに残していたわけではないので、訴訟までいけば非常に不利な状況でありましたが、和解で成立させることができました。
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代表弁護士 竹田卓弘

代表弁護士 竹田卓弘

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