有責配偶者の相手方に対して、算定表を超える婚姻費用を取得する形で離婚に合意した事例

依頼者  女性 30代 看護師 
相手方  男性 30代 会社員
子ども  3人
原因   不倫
依頼   2021年5月
解決     2022年4月
 

経緯

  • 相手方が家を出て行った後、弁護士を立て離婚請求をされた段階で当事務所に来所されました。
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対応・結果

  • 当方から婚姻費用の請求を行いましたが、相手方からは相手方の名義となっている自宅の住宅ローンの半分を支払うよう条件の提示がありました。
  • 相手方は不倫を認めてはいませんでしたが、当方は有責配偶者であることを要因として住宅ローンの支払いを拒否し、2021年7月に婚姻費用の分担請求調停を行いました。
  • 通常、相手方に住宅ローンの支払い責務がある場合には、その金額分(住居関係費)を考慮し、算定表の金額からその分(2~3万円)の減額を行うのが通常ですが、本事案では相手方が有責配偶者であることを考慮し、算定表通りの請求を行いました。
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  • 結果

    • 相手方にとっては不利な条件であったため、すぐに離婚調停を申立てられましたが、婚姻費用についてはこちらの条件を受け入れる形で合意に至りました。
    • また、慰謝料として月15万円の養育費・解決金として100万円を支払ってもらうことで合意に至りました。

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代表弁護士 竹田卓弘

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