高所得者の夫に対し、高い婚姻費用の支払いが課されたことで早期解決できた事例

依頼者 女性 40代後半 パート
相手方 男性 40代後半 会社員
子ども  2人(大学生、中学生)
 

経緯

相談に来られた段階で、依頼者は離婚調停を申し立てていました。また、依頼者は子どもを連れて家を出ており、既に別居してから2ヶ月が経過していました。相談内容は「性格の不一致」を理由に離婚したいというものでした。
 
家計の管理は夫が行っており、食材の購入など以外は、旦那が財布の紐を握っている状態でした。夫は倹約家であり、財産上の主張においても、自宅は分譲マンションであり、ローンは返済していたものの、「親にお金を借りている」等、架空の返済義務があるなどと無理な主張をしてきました。
 
慰謝料は求めずに、財産分与と養育費を求め、調停を行っていました。
 

対応

婚姻費用は月18万円と裁判で判決が出たものの、月5000円しか払ってもらえていないという状況でした。そのような状況下で、相手方が月18万円を支払うことが厳しく、早く離婚したいとの主張を受けるようになりました。
 

結果

裁判において、予定退職金などを裁判官が考慮してくれたことから、依頼者にとっては望ましい結果となりました。財産分与750万円と、子どもが大学を卒業するまでの養育費12万円をもらえることとなりました。(卒業後の養育費は7万5000円とのことで和解しました。)
 

ポイント

相手方が、大手メーカー勤務の年収1000万円であったため、婚姻費用が高めに出ることになりました。婚姻費用とは収入や財産、社会的地位に応じて、通常の社会生活を維持するために必要な生活費を指し、離婚が成立するまで支払わなければなりません。それゆえに、それが相手方にとって負担となるため、結果的に早期の離婚解決につながったという点が挙げられます。
 
このように、相手方の所得が高い場合、婚姻費用が高額になるため、早く婚姻費用の請求をすることで、離婚事件の早期解決につながります。
 

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代表弁護士 竹田卓弘

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