教育ローンを財産分与に含め、未払いの婚姻費用を分割払いすることで離婚調停が成立した事例

依頼者  男性 50代 会社員 
相手方  女性 40代 会社員
原因   性格の不一致
子ども  3人
原因   性格の不一致
依頼   2020年3月
解決     2023年2月
 

経緯

  • 住宅ローンや自動車のローン、学費の支払いで経済的に厳しい状況が続いており、相手方は実家からお金を借りて工面している状況でした。
  • そうした状況を依頼者が軽く受け止めていると感じていた相手方は、3か月前に子どもを連れて別居を開始し、代理人を立て離婚調停を申し立てていました。
  • ご自分での対応が難しいと感じた依頼者は、3回目の調停期日を控えた段階で、当事務所に来所されました。
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対応

  • 依頼者は離婚を望んでいなかったため、相手方と一度会って話をしたい旨を相手方の代理人に伝えていましたが、相手方は直接会うことを拒んでいたため、平行線のまま、調停は不成立となりました。
  • しかしながら、別居が既に開始していたため、相手方からは婚姻費用の分担請求がされており、月々27万円の請求がされていました。
  • 手取りの給料だけでは支払える金額ではなかったため、未払いの婚姻費用が蓄積されてしまい、給料が差し押さえられる状態となってしまいました。
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  • 結果

    • 依頼者は、このままの状態が続くとご自身の生活が更に悪化することは明白だったため、離婚することを認め、当方から離婚調停を申し立てることで、調停が成立しました。
    • 多額の教育ローンは財産分与として取得することができましたが、自宅マンションは売却することとなり、財産分与、養育費、未払いの婚姻費用を約4年間分割払いを続けるという内容で和解に至りました。

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代表弁護士 竹田卓弘

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